緑楯会会則・女子部会規約

  • 青山学院大学体育会バレーボール部OB・OG緑楯会青山学院大学体育会バレーボール部OB・OG緑楯会
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緑楯会会則・女子部会規約

2011.03.04 更新

青山学院大学体育会バレーボール部

OB・OG会緑楯会会則

第一章   総則

第1条  本会は緑楯会と称する。

第2条  本会は青山学院専門部及び青山学院大学バレーボール部卒業生に依って組織される。

第3条  本会の本部は青山学院大学バレーボール部内に置く。但し事務局は別に設ける。

第二章  目的・活動

第4条  本会は青山学院大学バレーボール部の伝統を基礎として会員相互の親睦及び、社会生活面での向上発展につとめ、併せて現役バレーボール部の発展に協力する事を目的とする。

第5条  本会の目的達成の為、下記の如き活動を行う。

1.毎年1回の定時総会の開催(但し原則として年度末依り2カ月以内とする。)

2.現役バレーボール部の活動に対する技術的、精神的な援助、即ち練習、合宿時に於ける指導、試合の応援等を行う。

3.現役バレーボール部の活動に必要と思われる経済的な援助。

4.会員相互の親睦及び厚生福祉に関する活動。

5.その他会の目的達成の為に必要と思われる活動及び事業。

第三章   会員

第6条  本会の会員は会の性格目的を理解し、会の発展の為に協力しなければならない。

第7条  会員は青山学院専門部及び青山学院大学バレーボール部の卒業生の依って構成されるが、その他の役員会の承認を得た者も会員となる事が出来る。

第8条  会員は規定の会費を納付する事、また現住所・勤務先等の届け出での義務を有する。

第9条  無届け、又は特別の事由なく2年以上、会の活動に出席しない者、又2年以上会費納入を怠った者は役員会の決議により除名される事がある。

第10条  会の目的に著しく反したと思われる行為をなした者は役員会の決議により除名される事がある。

第四章   役員及び役員会

第11条 本会の運営及び活動の為に下記の如く役員をおく。

1.会長   1名

2.副会長  3名(うち1名は女子部会長を兼任する。)

3.常任幹事 若干名

4.会計   2名

5.会計監査 2名

第12条 役員の選任は総会に於いて決定する。

第13条 会長は会を代表し、これを統率し必要に応じて役員会を招集する。

第14条 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその任を代行する。

第15条 常任幹事は事務局として、会の活動を積極的に推進する。

第16条 会計は会の経理事務を担当し、会計監査が随時これを監査する。

第17条 各役員の任期は2年とし、再選再任を妨げない。

第18条 役員会は全役員によって構成され、会の活動となる為の全ての問題を討議決議する。

第19条 役員は会の運営及び活動について総会に於いて報告する。

第五章  会計

第20条 本会の会費は、卒業後10年未満及び65歳以上の会員は1口5,000円以上、その他の会員は2口10,000円以上とする。但し女子部会費については別に定める。

第21条 会費は会計に依って管理され、会費の支出用途は全て本会活動の為に必要と認められるものでなければならない。

第22条 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。

第23条 会計報告は定時総会時に行われるが会員より要求のある時は随時会計報告の公示をしなければならない。

第24条 監督及びコーチ等の職務にある会員は会費を免除する。

第六章  附則

第25条 必要と認められた時は部会及び支部を設ける事が出来る。

第26条 本会は必要に応じ顧問及び相談役を置く事が出来る。

第27条 本会の会則は必要に応じ総会の決議に於いて変更する事が出来る。

第28条 本会会則は昭和46年9月4日より実施される。

第29条 会員は役員会に届け出ることにより休会することが出来る。

第30条 女子部会は青山学院大学女子バレーボール部卒業生により構成する。

第31条 女子部会の会計は独立して運営する。

第32条 女子部会の運営については別に定める女子部会の規約によりこれを行う。

2009年5月31日総会にて一部改正

2010年5月30日総会にて一部改正

以上

 

                  女子部会規約

第1条 年会費は2,000円以上とする。

第2条 本部会は次の役員を定めて会の運営に当たる。

部会長  1名

副部会長 2名

幹事   若干名

会計   2名

第3条 本部会は部会員以外に準部会員(現役選手)をおく。

但し準会員は会費の納入はないものとする。

第4条 毎年1回、定時女子部会を開催する。

第5条 本部会は青山学院大学女子バレーボール部卒業生により構成する。

第6条 本部会の会計は独立して運営する。

第7条  本部会の運営については別に定める女子部会の規約によりこれを行う。

以上

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